事業承継税制の概要、適用条件や利用するメリット・デメリットを解説
2021.8.263 years前
事業承継税制は、その名の通り、事業承継を進めやすくするための制度です。この制度を利用して事業承継することで、贈与税・相続税の負担が大きく軽減されます。
平成30年度の改正で新設された特例措置は、適用条件や猶予が取消される条件が大きく緩和され、さらに使いやすくなりました。取消事由など、複雑な部分もありますが、特例措置の概要や適用条件とメリット・デメリットを簡単に解説します。
目次
事象承継税制とは -制度の概要
事業承継税制とは、法人の後継者が非上場会社の株式等を贈与や相続で取得した場合、一定の要件を満たせば、贈与税や相続税が猶予・免除される制度です。この制度を活用することで、より事業承継が進めやすくなると言えます。
平成30年度の改正で要件が緩和された特例措置が設けられ、さらに使いやすくなりました。下の表のように、一般措置よりも税金が猶予・免除される範囲が大きくなっています。
特例措置 | 一般措置 | |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の2/3まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100%、相続:80% |
後継者の人数 | 最大3人 | 1人 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間で
平均8割の雇用維持 |
事業継続が困難な場合 | 免除あり | 免除なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
※国税庁 法人版事業承継税制のあらましより作成
以下では、要件が緩和された特例措置について、解説します。
ただ、適用条件や取消事由が複雑なため、制度をしっかりと理解して活用することが大切です。
事業承継税制の適用条件
事業承継税制の特例措置が適用される条件はたくさんありますが、そのうち特に重要な「先代経営者」「後継者」「会社」についての条件は、次のようになっています。
先代経営者の条件
- 1.贈与・相続の時点で会社の代表者であること
- 2.議決権で過半数の株式を一族で保有していること
- 3.一族の中で筆頭株主であること(後継者を除く)
- 4.(贈与の場合)代表を退任すること、もしくは退任していること
後継者の条件
- 1.贈与・相続直後に、会社の代表者になっていること
- 2.議決権で過半数の株式を一族で保有していること
- 3.一族の中で筆頭株主であり、総議決権数の10%以上であること
- 4.(贈与の場合)役員就任後に3年以上経過していて20歳以上であること
- 5.(相続の場合)相続直前に役員であること(先代経営者が60歳未満で死亡した場合を除く)
会社の条件
- 1.次のいずれにも該当しないこと
「上場会社」「中小企業者に該当しない会社」「風俗営業会社」「資産管理会社」
事業承継税制の手続きの流れ
事業承継税制の特例措置を利用するための手続きは、次のようになります。
- 1.特例承継計画の作成・確認申請(令和5年3月31日まで)
- 2.代表者の交代、株式の贈与・相続(令和9年12月31日まで)
- 3.都道府県知事の「円滑法の認定」を受ける
- 4.贈与税の申告
以降、所定の期間ごとに、都道府県知事に「年次報告書」、税務署に「継続届出書」の提出が必要です。
事業承継税制を利用するメリット
事業承継税制の特例措置を利用する最大のメリットは、何といっても、贈与税・相続税の負担を抑えられることです。
オーナー企業経営者の資産は、大半を自社株式が占めているケースが多く、事業承継に伴う贈与税・相続税の負担が重くのしかかってきます。そのため、税負担を小さくするために、利益が小さくなった時など、自社株式の評価額が減少したタイミングを見計らって贈与するといった工夫が必要でした。
しかし、特例措置を活用することで、適用期限内(令和9年12月31日まで)であれば、税負担を抑えて事業承継が進められます。
もう1つの大きなメリットは、承継者が子や孫に限定されていないことです。親族や社内人材に承継してもらう場合でも、納税猶予・免除が受けられるため、承継者候補を探しやすくなります。
事業承継税制のデメリット・注意点
一方で注意しておかなければならないデメリットや注意点もあります。ここでは、取消事由にあたる場合と専門家が少ないことについて解説します。
1.取消事由にあたる場合
事業承継税制は、あくまで事業承継を促進するための制度であるため、「後継者が事業を継続すること」が前提となっています。
主な取消事由は、下記の通りです。
■贈与・相続から5年以内の場合
・後継者が代表権を有しなくなった (やむを得ない事由がある場合を除く)
・一族の議決権が50%を下回った
・後継者が一族の中での筆頭株主ではなくなった
・猶予対象となっている株式を一部でも売却した
■贈与・相続から5年経過後の場合
・猶予対象となっている株式を売却した(売却した分の株式についての猶予が取消される)
こういった取消事由があるため、承継後にM&Aで事業売却するときには注意が必要です。株式の売却や持分の減少で取消事由に該当すると、猶予されていた贈与税・相続税と利子税を支払わなければなりません。
ただ、M&Aが絶対にできなくなるわけではありません。負担しなければならない税金分を考慮しても事業を売却した方がいいのであれば、M&Aをする価値はあります。
猶予が取消になる税金は、あくまで贈与・相続を受けた時点での評価額に基づいたものです。承継後に事業を成長させ、株式の評価額が大きく上昇しているのであれば、税負担を考慮しても売却するメリットが大きい可能性もあるでしょう。
2.制度に詳しい専門家が少ない
事業承継税制は複雑な制度でもあり、詳しい専門家が少ないのが実情です。税理士だから全員が詳しいというわけでもないため、顧問契約している税理士に任せれば大丈夫だと言い切ることはできません。
相談した専門家が細かい取消事由を把握できていなかったために、後になって、取消事由に該当して多額の贈与税・相続税を負担するのは避けなければなりません。今、付き合いのある専門家以外にも目を向けて、安心して任せられる専門家を探すことが重要です。
おわりに
事業承継税制の特例措置は、非常に大きなメリットがある半面、上手に利用できなかった場合のダメージもとても大きくなってしまいます。
ただ、事業承継を実行しやすくする制度なのは間違いありません。事業承継の準備を始めるのに遅いということはないので、制度に詳しい専門家を探し、時間をかけて事業承継プランを検討することをおすすめします。
この記事を書いた人
シニア・プライベートバンカー、MBA(経営学修士)、1級ファイナンシャルプランニング技能士、日本証券アナリスト協会認定アナリスト横山 研太郎
ねこのて合同会社 代表。大手メーカーで経理、中小企業の役員として勤務したのち、ファイナンシャルプランナーとして独立。金融機関での経歴がないからこそできる、お客様にとってのメリットを最大化するプランを提案している。オーナー企業での役員経験を活かし、経営コンサルティングからオーナー様の資産管理・資産形成まで、幅広い相談に対応できることを強みとする。